会則

 名大応化会会則

沿革 昭和42年10月1日制定
昭和44年6月14日改正
昭和45年6月13日改正
昭和59年6月16日改正
昭和60年6月15日改正
平成 6年 5月21日改正
平成 9年 5月17日改正
平成12年5月27日改正
平成17年 6月 4日改正
平成20年5月24日改正
平成21年5月30日改正
平成22年6月19日改正
平成23年5月28日改正
平成29年5月27日改正

〇第1章 総則

第1条 本会は名大応化会と称する。
第2条 本会は名古屋大学工学部化学・生物工学科応用化学コース並びに名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻応用化学分野ひいては名古屋大学の発展に寄与し、会員相互の学問、技術の向上並びに親睦融和を計ることを目的とする。
第3条 本会は本部を名古屋市千種区不老町名古屋大学応用化学教室内に置く。

〇第2章 事業

第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 会報の発行及び会員名簿の管理
2. 常議員会及び総会の開催
3. 新会員歓迎会の開催
4. 各支部、同期会、及び在校する正会員・準会員への支援
5. その他本会の目的を達成するのに必要な事業

〇第3章 会員

第5条 本会はつぎの会員をもって組織する。

1. 正会員 名古屋大学(名古屋帝国大学を合む)工学部応用化学科、合成化学科、物質化学科並びに化学・生物工学科応用化学コース卒業生及び名古屋大学大学院工学研究科応用化学・合成化学・物質化学専攻、化学・生物工学専攻応用化学分野並びにその関連専攻内の関係研究グループ修了生。
2. 教職員会員 前項学科・専攻内の関連現教職員及び入会を希望する元教職員。但し、正会員に該当する者は含まない。
3. 準会員 名古屋大学工学部化学・生物工学科応用化学コースの第四年次在学生及び名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻応用化学分野課程に在学するもののうち、本条第一項に該当しない者。

〇第4章 役員

第6条 本会は次の役員を置く。
    会長 1名  名誉顧問 若干名  顧問 若干名  理事長 1名
    理事 若干名   常議員 若干名  監事 2名
第7条 役員は総会において正会員あるいは教職員会員より選出する。
第8条 役員の任期は1年と定める。但し、重任を妨げない。

〇第5章 役員の職務

第 9 条 会長は本会を代表し、常議員会及び総会を招集する。但し、常議員会及び総会の招集を理事長に委任することも出来るものとする。
第10条 理事長は会務を総括し、理事会を招集するとともに、会計責任者となる。但し、これらの職務は指名する理事に委任することも出来るものとする。
第11条 理事は理事長を補佐し会務を分担しこれを処理する。
第12条 常議員は常議員会において会務を審議する。
第13条 監事は会務を監査する。
第14条 顧問は会務について助言する。本会について特に顕著な功績のあったものを名誉顧問とする。

〇第6章 会議

第15条 会議は総会、常議員会及び理事会とする。
第16条 総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年1回開催する。臨時総会は次の場合常議員会の議を経て開催する。

1.会長または理事長が必要と認めたとき。
2.常議員会が必要と認めたとき。
3.正会員の1/3以上から会議の目的事項を示して、その開催を請求したとき。

第17条 総会は次の事項を審議決定する。

1.前年度事業報告
2.前年度収支決算
3.本年度事業計画
4.本年度収支予算
5.会則の制定、改廃に関する事項
6.その他の運営に関し重要な事項

第18条 総会の決議は出席正会員の2/3以上の同意を必要とする。
第19条 常議員会は次の場合に於いて会長または理事長が招集する。

1.会長または理事長が必要と認めたとき
2.監事が必要と認め、その開会を請求したとき
3.常議員の過半数が会議の目的事項を示し、その開会を請求したとき

第20条 常議員会は次の事項を審議する。

1.総会の決定に伴う会の業務
2.総会への事業報告及び決算報告
3.総会に提出するその他の議案

第21条 常議員会の決議は出席常議員の2/3以上の同意を必要とする。
第22条 理事会は常議員会に提出する議案を審議する。
第23条 監事は常議員会に出席し、会務監査について発言することができる。
第24条 会長または理事長が必要と認めたとき顧問会を招集する。

〇第7章 会計

第25条 本会の経費は年会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

1.正会員および教職員会員は毎年年会費を納入する。
2.準会員は年会費を免除する。
3.年会費の額及び徴収方法は総会において定め会報に掲示する。
4.資産・基金は特別会計として、本会の運営目標を達成するのに特に必要な場合に支出することができる。

第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

〇第8章 支部

第27条 本会は地方に支部を設置することができる。
第28条 支部を設置する時は支部会員の住所、氏名、勤務先、卒業年次を記して本会に通報するものとする。
第29条 支部に要する経費は当該支部の負担とする。

 

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